2016年11月29日

和歌山競輪場新投票所

和歌山競輪場新投票所
去年から1年以上もの間、工事を行っていた和歌山競輪場の投票所です。
和歌山県でも数少ない、木造での大規模公共建築物となります。
今はまだ大変珍しいのですが、これからは公共建築物もどんどん木造になっていきます。


和歌山競輪場新投票所
せっかくの機会なので、設計者限定の見学会を開催させていだたきました。


和歌山県の公共建築物になるわけですが、
設計を担当したのではなく、監理を担当しました。『管理』ではなく『監理』です。
監理とは設計図通り建てられているか、検査やチェックをすることです。

原則、どんな建築物でも、役所への申請書類には設計者と監理者の署名捺印があります。
しかし残念ながら、自分の住む家の監理者を知っている人はほとんどいません。

建て主は監理者を選定し、
監理者は設計図通り不具合なく建てられているかどうかを確認しなければならないと
法律で決まっているのにです。

なんでも知っている、とても頭の良い知的な物知りな人でも、
テレビのコメンテーターも、建物を建てるのには監理者が必要だということを知りません。

そして監理者が何をしなければならないのかを知りません。

姉歯事件のマンションにも
横浜の傾いたマンションにも
大阪の階数偽装のマンションにも、
数多存在するいわゆる欠陥住宅にも、
監理者は必ずいるのです。

建売住宅であれ注文住宅であれ同じです。

でも、いつも何故か監理者の存在は有耶無耶にされます。
監理者という存在がクローズアップされると困る人達がいるんじゃないのかと勘ぐってしまうくらい、
上のような事件が起きても、触れられることはありません。

皆さんの家の監理者は誰ですか?
誰が設計図通りに建築されているかをチェックしましたか?

実際に監理を行わないのに書類上だけ記載されている場合もあります。
いわゆる名義貸しです。
そして毎年、名義貸しが理由で国交省から処分を受けている建築士が少なからずいます。

■建築基準法
【第五条の六(一部抜粋)】
4 建築主は、工事をする場合においては、それぞれ建築士法の規定に基づく建築士である工事監理者を定めなければならない。
5 前項の規定に違反した工事は、することができない。


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Posted by 田渕設計 at 19:15│Comments(0)キダ
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